エンドユーザー使用許諾契約書(EULA)
2026年7月27日
免責事項: 本利用規約は、お客様の便宜を図るため、翻訳ソフトウェアを使用して翻訳されたものです。英語から他の言語への翻訳の正確性、信頼性、または妥当性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる種類の保証も行いません。 正式な文書は、本利用規約の英語版です。翻訳に起因するいかなる不一致や相違も拘束力を有さず、遵守または執行の目的において法的効力を持ちません。翻訳された利用規約に含まれる情報の正確性に関して疑問が生じた場合は、法的拘束力を有する英語版の利用規約を参照してください。英語版は常に翻訳版に優先します。
パッケージを開封し、製品をインストールし、"同意する"、"はい"、または"承諾する"をクリックし、あるいはその他の方法で本製品を使用することにより、本契約を締結する法人または個人は、以下の条件に拘束されることに同意するものとします。 また、お客様は以下を読み、同意したことを認めるものとします:
- NAKIVO プライバシーポリシー www.nakivo.com/ja/support/privacy-policy/; および
- お客様がアクセスする特定の製品やサービスに適用される可能性のある追加の契約およびポリシー。
本規約または当社のプライバシーポリシーのいずれかに同意できない場合は、本製品をインストールまたは使用しないでください。速やかに本製品をNAKIVOまたはNAKIVOの販売代理店に返却してください。本契約に同意しない場合、本製品を使用するためのライセンスを取得することはできません。
本契約(以下"本契約"という)は、本契約を締結する法人または個人(以下"お客様"という)と、第20条に記載される該当する地域におけるNAKIVOの法人(以下"NAKIVO"という)との間で締結されるものである。本契約に基づき課される制限に加え、製品のインストール手順またはリリースノートに記載される追加の利用制限も、お客様による製品の利用に適用されるものとする。
"対象地域"とは、顧客がライセンスを取得した国を意味します。
1. 一般的な定義
"関連会社"とは、NAKIVO または顧客を支配する、NAKIVO または顧客に支配される、または NAKIVO および顧客と共通の支配下にある事業体を指し、かかる支配は、(a) 50% を超える直接または間接の持分、または (b) 議決権付株式の所有、契約、またはその他の方法を通じて、直接または間接の50%を超える持分による支配と同等の、経営および方針を指示し、またはその指示を引き起こす権限。
"ドキュメント"とは、リリースノートをはじめ、本製品に付属するリファレンスガイド、ユーザーガイド、インストールガイド、システム管理者ガイド、および技術ガイドを含む、本ソフトウェアに関連する技術文書を意味します。
"ライセンス容量"とは、注文書に定められた、各製品のライセンス付与数量を意味する。
"注文書"とは、本契約の条項に従い、ライセンス付与対象となる製品およびそのライセンス容量、購入対象となるサポートおよび/またはその他のサービス、ならびに支払われる料金を特定した、合意済みの書面または電子文書を意味する。
"製品"とは、顧客に提供されるソフトウェアのオブジェクトコード、およびそれに付随するすべてのサービスおよびドキュメントを意味し、NAKIVOがサポートの一環として顧客に提供するすべての項目を含みます。
"サービス"とは、NAKIVOが提供するあらゆるサービスを意味し、これには、サポート、メンテナンス、クラウドバックアップストレージ、クラウドコンピューティングサービスなどが含まれますが、これらに限定されません。
"サポート"とは、本契約でさらに規定されるサポートサービスプログラムを意味します。
2. 適用範囲
製品のライセンスの付与およびサービスの提供は、注文書の締結を通じてのみ行われます。各注文書は、その中に別段の明示的な記載がない限り、他の注文書とは独立した個別の契約とみなされます。また、注文書と本契約の条項との間に直接的な抵触がある場合、当該注文書が各当事者の権限ある代表者によって締結されている場合に限り、注文書の条項が優先します。 本契約に基づく注文は、(a) NAKIVO または NAKIVO の関連会社、および (b) 顧客または顧客の関連会社の間で締結されるものとします。 注文に関して、本契約で使用される"NAKIVO"および"顧客"という用語は、当該注文を締結する事業体を指すものとみなされ、注文はこれらの事業体間の二者間契約であり、NAKIVOは、注文に記載された顧客に対し、関連するライセンス料およびサービス料について別途請求書を発行するものとします。 本契約の締結、および本契約に含まれるいかなる内容も、いずれの当事者に対しても注文を締結する義務を課すものではありません。NAKIVO によって注文が提案され、それが申し出とみなされる場合、当該申し出の承諾はその条件に限定されます。 顧客が購入注文書を提出することにより注文を提案した場合、NAKIVOが当該注文を承認、受諾、またはその全部もしくは一部を履行するか否かにかかわらず、NAKIVOは、本契約に従って製品、価格、およびライセンス容量を定める条件以外の、注文に含まれる追加または異なる条件について異議を唱えるものとします。
3. ライセンス
本契約の条項に従い、NAKIVOは、関連する注文書に規定される通り、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不可の永続的(注文書において非永続的ライセンスが提供されている場合を除く)ライセンスを顧客に付与し、ライセンス容量の範囲内で、本製品および/または本サービスに関して以下の権利を行使することを許可します。 (a) 対象地域内において、顧客が所有または管理する施設内の、顧客が所有またはリースするハードウェアに本製品をインストールする目的で、本製品を複製すること;(b) 顧客およびその関連会社の内部業務運営のみを目的として、本製品および/または本サービスを運用すること;ならびに(c) アーカイブ目的のみを目的として、本製品の複製を1部作成すること(以下、総称して"本ライセンス"といいます)。 関連会社は、本契約の条件に基づき本製品および/または本サービスを利用およびアクセスすることができ、顧客は、その関連会社が本契約の条件を遵守する責任を負うものとします。
4. 制限事項
顧客は、以下の行為を行ってはならない。(a) 適用されるライセンス容量を超えて、いかなる製品も複製、実行、または使用すること。(b) いかなる製品からも、所有権、権利、商標、特許、または著作権に関する表示(以下"識別情報"という)を改変、削除、または除去すること。(c) 各複製物またはその一部にすべての識別情報を再現することなく、いかなる製品またはその一部を複製すること。 (d) 本製品を逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、またはその他の方法でオブジェクトコードからソースコードを導出しようと試みてはならない。ただし、本制限にかかわらず、契約上の権利放棄が不可能な場合であっても、適用法令により明示的に許可されている範囲内は除く;(e) 本製品または本サービスを第三者に配布、賃貸、リース、サブライセンス、または提供してはならず、また、サービスビューロー、アウトソーシング環境、または第三者のデータ処理のために使用してはならない; (f) NAKIVOの事前の書面による承認なしに、機能評価または性能テストの結果を第三者に提供すること;(g) 本製品内のライセンス管理機構を無効化または回避しようとすること;または(h) ドキュメントに記載されているその他の使用制限に違反すること。
5. 適正な利用
お客様は、本製品または本サービスを利用せず、また、他者に対し、以下の行為を行うよう勧誘、促進、助長、または指示してはなりません。(a) 本製品または本サービスを違法な目的で利用すること。(b) 本製品または本サービスを、スパム、チェーンメール、または本サービスもしくは本サービスへのアクセスおよび利用に用いるネットワークの運営を妨害する可能性のあるその他の用途に利用すること。 (c) "スプーフィング"や"フィッシング"を含め、改ざんされた、欺瞞的な、または虚偽の送信元識別情報を送信すること;(d) アクセス権限のないアカウントにアクセスすること、またはアクセスを試みること、あるいは当該アカウントのデータやファイルを複製、変更、配布、または表示すること; (e) ウイルスの送信、過負荷、フラッディング、スパム送信、またはメール爆弾などにより、ユーザー、ホスト、またはネットワークを妨害または混乱させること;(f) システムまたはネットワークの脆弱性を調査、スキャン、またはテストすること;(g) 他者の知的財産権を侵害するコードまたは素材と組み合わせて本製品または本サービスを利用すること; (h) ウイルス、ワーム、マルウェア、トロイの木馬、またはその他類似の汚染・破壊的機能を拡散すること;(i) セキュリティまたは認証措置に違反したり、これを回避したりすること;(j) ライセンスを付与されていない本製品または本サービスの非公開領域またはインターフェースにアクセス、改ざん、または使用すること;または(k) 本サービスへのアクセスおよび利用を行う際に経由するネットワークの規制、ポリシー、および手順に違反すること。
6. 製品の性能保証
NAKIVOは、以下の事項を保証します。(a) 本製品は、最初の注文日から30日間、そのドキュメントに実質的に準拠して動作すること。および (b) NAKIVOは、業界標準に準拠した商業的に合理的な努力を払って、ソフトウェアウイルスのスキャンおよび除去を行ったこと;および (c) 本製品または本サービスの運用に必要なパスワードを除き、NAKIVOは、ドキュメントに記載されていない、かつライセンスに従った本製品または本サービスの正常な動作を削除、妨害、または無効化するように設計されたコードを一切挿入していないこと。 本保証は、以下の原因によって生じた問題には適用されません:(a) ハードウェア;または (b) 本製品以外のソフトウェア;または (c) 最新のセキュリティおよび信頼性に関するソフトウェア更新プログラムをインストールせずに本製品または本製品以外のソフトウェアを使用した場合;または (d) 本製品または本サービスの誤用;または (e) 該当するライセンスで規定された方法以外での本製品の使用; または (f) 本製品の改変;または (g) 保証期間外に行われた請求;または (h) 以下に定める通知およびアクセス要件を遵守せずに提出された請求。本保証は、以下の対象をカバーしません:(i) 追加のライセンス容量;(ii) サポートサービスに基づき提供された本製品;または (iii) 第12条に基づき提供された本製品。
7. 救済措置の制限
上記の保証に違反した場合におけるNAKIVOの全責任、およびお客様の唯一の救済手段は、NAKIVOが本製品がドキュメントに実質的に準拠して動作するよう商業的に合理的な努力を払うこと、または合理的な期間内に不適合な本製品を交換することに限定されます。 NAKIVO が、本製品をそのドキュメントに実質的に準拠して動作させること、および商業的に合理的な期間内に本製品を交換することができない場合、NAKIVO は、お客様が当該本製品のライセンスに対して支払った金額を返金するものとします。 本項における顧客の権利および NAKIVO の義務は、顧客が本契約第 6 条 (a) 項に定義される保証期間中に、NAKIVO に対して以下を提供することを条件とします:(a) 全面的な協力、(b) クレームの解決に向けた本製品へのアクセス、 ならびに (c) 本製品に関する顧客のハードウェアおよびソフトウェア環境へのアクセス権;および (d) NAKIVO法務部門宛ての書面による通知(当該クレームの通知、NAKIVOの開発またはサポート環境において当該欠陥を再現するのに十分な、申し立てられた欠陥の完全な説明、および当該申し立てられた欠陥が違反しているとされるドキュメントへの具体的な参照を含むもの)
8. 保証の免責事項
保証の免責事項。本契約に明示的に規定される保証を除き、本製品は、その他のいかなる保証も付随せずに提供されます。また、NAKIVO、 その関連会社およびライセンサーは、商品性、特定目的への適合性、および非侵害性に関する黙示の保証を含むがこれらに限定されない、その他一切の保証を否認します。 NAKIVOは、本製品の動作が中断されないこと、エラーが発生しないこと、またはすべての欠陥が修正可能であることを保証するものではありません。
9. お支払いと配送
顧客は、請求書の受領時に各ライセンス料および/またはサービス料を支払うものとします。顧客は、NAKIVOに対し、または法律で義務付けられている場合は適切な政府機関に対し、ライセンス料および/またはサービス料(これらの税額は当該料金に含まれていないものとする)に関連して課される、売上税、使用税、付加価値税(VAT)、物品税、関税、源泉徴収税、財産税、およびその他の類似の税金(NAKIVOの純利益に基づく税金を除く)を支払うか、または償還するものとします。 電子的に納品される製品については、NAKIVOからの要請があった場合、顧客は、指定された製品が電子的に受領されたことを証明する書類をNAKIVOに提供することに同意するものとします。顧客が非電子形式で製品を受け取る場合、追加料金が発生する可能性があり、売上税・使用税の納付義務、罰金、および利息を負担するのは顧客の単独の責任となります。 各支払遅延分の未払い残高には、月率1%または法律で認められる上限額のいずれか低い方の利率による利息が発生します。 すべての製品は、FCA(インコタームズ2000に基づく"Free Carrier")出荷地点にてライセンス供与されます。製品は、NAKIVOが顧客に製品を物理的に引き渡した日、または電子ダウンロード用のアクセスコードを提供した日のいずれか早い時点で受領されたものとみなされます。ただし、かかる受領は、本契約に規定される製品性能保証に影響を及ぼすものではありません。
10. 知的財産権および守秘義務
(a) NAKIVO、その関連会社、またはライセンサーは、本製品、本サービス、サポート、およびこれらに関連するすべての知的財産権および所有権に関する一切の権利、権原、および利益を留保します。 本製品および本製品とともに提供されるすべてのサードパーティ製ソフトウェアは、適用される著作権法、営業秘密法、工業所有権法、およびその他の知的財産法によって保護されています。顧客は、本製品から製品識別情報、著作権表示、商標、またはその他の表示を削除してはなりません。NAKIVOは、本契約において顧客に明示的に付与されていない一切の権利を留保します。(b) "機密情報"とは、開示者("開示者")から受領者("受領者")に対して開示されるすべての専有情報または機密情報を指し、これには、とりわけ以下のものが含まれます。(i) 開示者の財務情報、顧客、従業員、製品、またはサービスに関連するあらゆる情報(ソフトウェアコード、フローチャート、技術、仕様、開発およびマーケティング計画、戦略、予測などを含みますが、これらに限定されません); (ii) NAKIVOおよびそのライセンサーに関しては、本製品および本製品とともに提供される第三者のソフトウェア;ならびに(iii) 本契約の条項(本製品の価格情報を含むが、これに限定されない)。 機密情報には、受領者が以下を証明できる情報は含まれません:(a) 開示者から受領する以前に、守秘義務を負うことなく正当に受領者が保有していた情報;(b) 受領者の過失によらず、公知となっている、または公知となった情報;(c) 守秘義務に違反することなく、受領者が第三者から正当に受領した情報;または (d) 受領者によって、または受領者のために独自に開発された情報。 受領者は、開示者の機密情報を第三者に開示したり、本契約に違反して機密情報を使用したりしてはならない。 受領者は、(i)開示者の機密情報について、自らの機密情報に対して講じているのと同程度の注意と保護措置を講じ、かつ(ii)開示者の機密情報を、直接的または間接的に、開示、複製、配布、再公開したり、第三者が当該機密情報にアクセスすることを許可したりしてはならない。 前項にかかわらず、受領者は、開示者の機密情報を、その情報を知る必要のある受領者の従業員および代理人に開示することができる。ただし、当該従業員および代理人が、本契約の規定と実質的に同一(かつ、いかなる場合においても本契約の規定よりも保護水準が低いものではない)の法的守秘義務を負っていることを条件とする。 (c) 通知義務。受領者が、開示者の機密情報の不正使用または開示を認識した場合、受領者は、当該不正使用または開示に関して受領者が把握しているすべての事実について、速やかにかつ完全に開示者に通知するものとする。さらに、受領者またはその従業員もしくは代理人のいずれかが(法的手続きにおける口頭質問、質問状、情報または文書の提供要求、召喚状、 民事調査要求、またはその他の類似の手続き)により開示を求められた場合、受領者は、開示者が保護命令またはその他の適切な救済措置を求めるか、あるいは本規定の遵守を免除できるよう、商業的に合理的な範囲で事前に書面による通知を開示者に提供することなく、開示者の機密情報を開示してはならない。 いかなる場合においても、受領者は、開示者の機密情報の機密性を維持するために商業的に合理的な努力を尽くすものとし、これには、機密情報が機密扱いされることを保証する適切な保護命令またはその他の信頼できる保証を取得するために開示者と協力することが含まれるが、これに限定されない。上記にかかわらず、顧客は、NAKIVOが顧客リストに顧客の名称を掲載することについて同意する。
11. 損害賠償の免責;責任の制限
損害賠償の免責;責任の制限。 ライセンス条項(第3条)、ライセンス制限(第4条)、所有権および機密保持(第10条)の違反、ならびに権利侵害の主張(第13条)を除き、いずれの当事者、その関連会社、 また、NAKIVOのライセンサーは、(A) 本契約、サポート、本製品、 サービス、または本製品とともに提供される第三者のコードもしくはソフトウェアに関連し、またはこれらに起因するいかなる特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害、または結果的損害(利益の損失、コンピュータの使用時間の損失、およびデータの損傷または使用不能を含むが、これらに限定されない)についても、 当該損害の可能性について通知されていた場合であっても、また、当事者の過失の有無や、当該損害が不法行為法または契約法に基づく請求に起因するかどうかを問わず、(B) 上限額を超える実際の直接損害額を超えるいかなる種類の損害についても、一切の責任を負わないものとします。 "上限額"とは、(I) NAKIVOが支払者である場合、当該損害の原因となった製品のライセンスに対して顧客が支払った金額、 また、(II)お客様が支払者である場合、当該損害の原因となった製品のライセンスに対してお客様が支払った、または支払うべき金額のうち、いずれか高い方の金額を意味します。
12. 試用ライセンスおよび無料ライセンス
NAKIVOは、独自の裁量により、注文なしに、かつ無償で顧客に製品を提供することを決定する場合があります。かかる製品は、本契約に基づく"製品"とみなされますが、以下の点については例外とします。(a) 当該製品は、顧客が有償で当該製品のライセンスを取得するかどうかを社内で評価できるようにする目的のみで顧客に提供されるものとし、(b) 当該製品のライセンス期間は15日間、またはNAKIVOが指定するその他の日数とします。 また、(c)本製品は"現状有姿"で提供され、いかなる保証やサポートも付帯しないものとし、(d)注文に基づき明示的にライセンスが付与され、対価が支払われるまでは、本製品を本番環境で使用したり、いかなる方法でも顧客の業務プロセスの一部として組み込んだりすることはできない。NAKIVOは、その都合により、顧客への通知をもって、本製品に関する顧客のすべての権利およびライセンスを終了させることができる。
13. 権利侵害の主張
第三者が、本契約に従った顧客による本製品の使用が、当該第三者の特許権、営業秘密、または著作権を侵害していると主張して顧客に対して請求を行った場合(以下"侵害請求"という)、NAKIVOは、自己の費用負担において、(a) 当該侵害請求に対して抗弁または和解を行うこと、および (b) 本製品による侵害に基づき顧客に対して最終的に認定された損害賠償額について、顧客を補償するものとします。 本条に基づくNAKIVOの義務は、以下の場合には適用されません:(a) 顧客からNAKIVOの法務部門に対し、当該侵害請求に関する迅速かつ詳細な書面による通知が送付されなかった場合;(b) NAKIVOが、当該侵害請求に対する抗弁およびその和解または妥協に向けたすべての交渉について、単独での主導権を維持できない場合;(c) NAKIVOが、あらゆる合理的な支援を受けられなかった場合; または (d) 当該侵害請求が、(i) 本製品ドキュメントにおいてNAKIVOが承認していない製品と組み合わせて本製品および/または本サービスを使用したこと、(ii) 当該本製品の更新が顧客に提供された後、顧客が合理的な期間内に当該更新を使用しなかったこと、または (iii) 顧客が注文書で許可され、かつドキュメントに従って本製品を使用しなかったことに基づく場合。 NAKIVOは、顧客の事前の同意を得ることなく、和解または妥協において顧客に金銭的義務を負わせたり、顧客に代わって認諾を行ったりすることはありません。NAKIVOが、その合理的な裁量に基づき、侵害請求または潜在的な侵害請求を理由として本製品の使用を停止すべきであると判断した場合、 管轄権を有する裁判所が侵害請求の結果として顧客に対し本製品の使用差し止め命令を下し、かつNAKIVOが当該差し止め命令の停止または取り消しを得ることができない場合、またはNAKIVOが顧客に本製品の使用中止を要求する条件で侵害請求を和解した場合、NAKIVOは、自己の費用負担および選択により、以下のいずれかを行うものとします: (a) 本製品を修正または交換する、(b) 本製品の使用を継続する権利を確保する、または (c) NAKIVOの合理的な判断において(a)または(b)のいずれも商業的に合理的でないと判断される場合、(i) 永久ライセンスについては、本製品に関する顧客のライセンスを解除し、(ii) 非永久ライセンスについては、本製品に対する将来の支払義務を顧客から免除する。 本条項には、侵害請求に関する顧客の排他的救済措置およびNAKIVOの唯一の責任が規定されています。
14. 契約の終了
いずれの当事者も、30日前の書面による通知をもって、都合により本契約を将来に向けて解約することができます。ただし、かかる解約は、その発効日より前に当事者間で締結された注文には影響を及ぼさず、当該注文は本契約の条項に基づき引き続き完全に効力を有するものとします。 NAKIVOは、以下の措置を講じることができる:(i) 顧客が、NAKIVOからの未払いに関する書面による通知を受領してから30日以内に、当該注文に基づき支払期日が到来した適用料金を支払わなかった場合、当該注文および当該注文に関連する製品のライセンスを解除すること; (ii) 顧客がNAKIVO、その関連会社またはライセンサーの知的財産権を侵害した場合、または適用されるライセンスの範囲外で製品を使用した場合、通知や是正期間を要することなく、注文の一部またはすべて、製品に対するライセンス、および/または本契約を解除すること; または(iii) お客様が本契約にその他の重大な違反を犯し、かつNAKIVOが当該違反について書面で通知してから30日以内に是正しなかった場合、すべてのライセンスおよび本契約の全部または一部を解除する。 ライセンスが解除された場合、お客様は直ちに当該製品をアンインストールし、その使用を中止するものとし、NAKIVOの要求があった場合は、関連するすべてのドキュメントおよびコピーとともに当該製品を直ちにNAKIVOに返却するか、またはその破棄を文書で証明するものとします。いずれの当事者も、当該当事者の合理的な支配の及ばない事情により履行が遅延している期間中、支払義務を除く本契約に基づく義務の不履行について責任を負わないものとします。
15. 監査
NAKIVOから30日以内に1回を上限として要請があった場合、顧客は、特定の製品(利用可能な場合)から生成された定期的な製品利用レポート、または顧客による製品の利用状況を明記した手書きまたは電子形式の報告書を、NAKIVOに提出することに同意するものとします。 さらに、NAKIVO から 90 日間に 1 回を上限として要請があった場合、お客様は、本契約の条項の遵守を確認するため、通常の営業時間内に NAKIVO がお客様の施設で監査を実施することを許可することに同意するものとします。 顧客は、かかる監査に協力し、自社の情報およびシステムへの合理的なアクセスを提供することに同意するものとします。監査の結果、顧客が製品のライセンス容量を超過していることが判明した場合、顧客は追加容量に対する適用料金を支払うことに同意するものとします。過少申告された容量が当該製品のライセンス容量の5%を超える場合、顧客は、監査の実施に要したNAKIVOの合理的な費用も支払うことに同意するものとします。
16. 輸出規制
本技術(本用語の定義は後述)を利用することにより、お客様は、輸出および再輸出に関する米国およびその他すべての関連国の適用法令を遵守する責任を負うことを認めるものとします。 顧客は、いかなるソフトウェアコード(NAKIVO製品および/またはサービスとして、サポートやメンテナンス、あるいはその他のサービスを通じて提供されるもの)、リリースノート、リファレンスガイド、ユーザーガイド、インストールガイド、システム管理者ガイド、技術ガイドなどの当該ソフトウェアコードに関連する技術文書、またはサービス (以下、総称して"技術")を、特定の制限対象国("制限対象国")への輸出を禁止する規制を含む、かかる法令や規制に違反して、または当該適用法令で要求される政府による書面による許可なしに、直接的または間接的にダウンロード、アクセス、ライセンス供与、またはその他の方法で輸出もしくは再輸出しないことに同意するものとします。 制限対象国のリストは随時変更される可能性があります。現在、このリストには、キューバ、イラン、北朝鮮、およびロシア連邦の実質的な支配下にあるウクライナの地域(クリミア、ならびにルハンシク州およびドネツク州の一部の地域を含むが、これらに限定されない)が含まれています。 特に、ただしこれに限定されないが、本技術は、リモートアクセスを含め、直接的または間接的に、以下の者に対してダウンロード、ライセンス供与、移転、またはその他の方法による輸出もしくは再輸出を行ってはならない。(a) 規制対象国、または規制対象国の国民もしくは居住者に対して; (b) 米国財務省の"特別指定国民およびその他の封鎖対象者リスト(Specially Designated Nationals or Other Blocked Persons List)"、米国商務省の"拒否対象者リスト(Denied Persons List)"、"エンティティリスト(Entity List)"、または"未確認リスト(Unverified List)"に掲載されている者へ;または(c) 拡散関連(核兵器、ミサイル技術、または化学・生物兵器)の最終用途へ、またはその目的のために。 本技術をダウンロード、ライセンス取得、および/または使用することにより、顧客は以下の事項を表明および保証するものとします:(a) 顧客は、いかなる制限対象国にも所在せず、その支配下になく、その代理として行動しておらず、また、制限対象国の国民または居住者ではないこと;(b) 顧客は、上記に特定されたいずれのリストにも掲載されていないこと; (c) 顧客は、上記で特定されたいかなる禁止された最終用途にも関与していないこと;および (d) 米国連邦機関により、顧客の輸出特権が停止、取り消し、または拒否されていないこと。 顧客は、本技術の使用に関するすべての権利が、顧客が本規約を遵守しなかった場合には当該権利が失効することを条件として付与されることに同意するものとします。
規則(EU)2021/821は、デュアルユース物品および技術の輸出、仲介、技術支援、通過、移転を規制するためのEUの枠組みを定めています。 本技術は、もっぱら民間の最終用途のみを目的としています。
したがって、顧客は、(a) 適用される輸出管理法または制裁法に違反して、本技術を使用、輸出、再輸出、移転、公開、またはその他の方法で提供しないこと、(b) 適用法で禁止されている場合、自らが管理する本技術を、軍事組織または国家治安部隊を含む軍事目的のためのその他の組織に対し、直接的または間接的にライセンス供与、ダウンロード、または移転しないこと、 または (c) 適用法令により禁止されている場合、化学兵器、生物兵器、核兵器、またはそれらを運搬可能なミサイルに関連して使用されることを目的として、故意に本技術をエンドユーザーに譲渡しないこと、(d) 必要なすべての政府認可を取得していない限り、適用される制裁または輸出制限の対象となる個人または団体、あるいは包括的制裁の対象となる国または地域に所在する個人または団体に対し、本技術を輸出、再輸出、譲渡、またはその他の方法で提供しないこと。 顧客は、適用されるすべての輸出管理および制裁に関する法令・規制を遵守し、本技術を移転する前に必要な輸出または再輸出ライセンス、あるいはその他の政府の認可を取得することを表明し、保証する。
また、顧客は以下の事項に同意するものとします。(a) 中国に拠点を置き、自らを"研究所"または"アカデミー"と称する団体に対し、本技術を輸出または再輸出しないこと。および (b) 欧州連合、国連、または欧州安全保障協力機構(OSCE)による制裁の対象となっている国に対し、必要な有効なライセンスを事前に取得することなく、故意に本技術を輸出または再輸出しないこと。
17. 準拠法
本契約は、抵触法の原則にかかわらず、ネバダ州の法律に準拠するものとします。また、"国際物品売買契約に関する国連条約"の適用は、その全体について明示的に排除されるものとします。
18. 仲裁
本契約、またはその違反もしくは違反の申し立てに起因または関連して、顧客とナキヴォとの間で生じたあらゆる論争、請求、または紛争は、英語で行われる拘束力のある仲裁によって解決されるものとします。 仲裁は、米国ネバダ州クラーク郡において、米国仲裁協会(American Arbitration Association)の現行の商事規則または国際規則(該当する場合)に基づき行われるものとする。 仲裁費用は、仲裁人の裁定が出るまで、当事者が均等に負担するものとする。下された裁定は最終的かつ当事者に対して拘束力を有し、いかなる裁判所への上訴の対象ともならず、管轄権を有するいかなる裁判所においても執行することができる。 本契約のいかなる規定も、当事者の機密情報、 所有権、またはその他の財産権を保護するために必要である場合、いずれの当事者も、当該紛争の当事者およびその対象事項について管轄権を有する裁判所に対し、差止命令による救済を求めることを妨げるものとみなされない。すべての仲裁手続は秘密裏に行われ、仲裁において勝訴した当事者は、これに関連して発生した合理的な弁護士費用および必要な費用を相手方から回収する権利を有する。
19. 米国連邦政府の調達
本条項は、本契約の対象となる商用製品の、米国連邦政府による、またはその代理によるすべての調達、ならびに米国連邦政府との契約、助成金、協力協定、またはその他の活動に基づく元請業者もしくは下請業者(いかなる階層の業者も含む)によるすべての調達に適用される。政府は、本製品の引渡しを受け入れることにより、本製品が当該調達に適用される調達規則上の"商用"に該当することに同意する。 本契約の条項は、政府による本製品の使用および開示に適用され、本契約と矛盾するいかなる契約条項にも優先するものとします。本契約により付与されたライセンスが政府のニーズを満たさない場合、または連邦法と何らかの点で矛盾する場合、政府は本製品を未使用の状態でNAKIVOに返還することに同意するものとします。 以下の追加条項は、DFARS 第227.4サブパート(1988年10月)の適用を受ける調達にのみ適用される: "制限付き権利 - 政府による本製品の使用、複製および開示は、DFARS 252.227-7013(1988年10月)の"技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する権利"条項の(c)(1)(ii)項に規定される制限に従うものとする。"
20. NAKIVO エンティティ
本契約には、以下のライセンス供与主体が適用されます。
対象地域:全世界
ライセンス供与主体:NAKIVO, Inc.
ライセンス供与主体の住所:
4894 Sparks Blvd.
Sparks, NV USA
89436-8202
21. 譲渡および移転
お客様は、該当する契約およびライセンスと切り離して製品を譲渡または移転することはできず、また、契約またはライセンスを譲渡または移転することもできません。ただし、お客様が、契約およびライセンスに基づくお客様のすべての負債および義務を引き受け、かつ契約およびライセンスのすべての条項に拘束され、これを遵守することに明示的に同意する第三者との合併、または当該第三者へのお客様の資産の全部もしくは実質的に全部の譲渡の場合を除きます。 本規定に違反して契約またはライセンスを譲渡または移転しようとする試みは、すべて無効となり、NAKIVOの知的財産権の侵害、またはライセンスの範囲外での使用として扱われます。
22. その他
いずれかの当事者が本契約の条項の違反を免除したとしても、それは継続的またはその後の違反の免除と解釈されることはありません。本契約のいずれかの条項が無効または執行不能となった場合でも、残りの条項は引き続き有効とします。 当事者は、本契約書を熟読したことを認め、本契約書が本契約の完全かつ排他的な合意の表明であり、本契約の主題に関する当事者間のいかなる事前の、または同時期の交渉や合意にも優先することを合意する。本契約は、当事者双方が署名した書面による場合を除き、変更または解除することはできない。いかなる訴訟においても勝訴した当事者は、相手方から弁護士費用および訴訟費用の支払いを請求する権利を有する。 NAKIVO製品に第三者のコードが含まれる場合、(a) 当該コードが製品との併用を目的として提供されているときは、ドキュメントに別段の定めがない限り、当該製品とのみ併用することができるものとし、(b) ドキュメントに当該第三者のコードに関する条項が含まれている場合は、当該条項が、該当する注文書および本契約の条項に優先して、当該第三者のコードに適用されるものとする。 ただし、当該第三者の条項は、(i) 製品に関して、NAKIVOが顧客に付与した権利、または適用される注文書もしくは本契約においてNAKIVOが負う義務を無効化または変更するものではなく、また (ii) 顧客による製品の使用に対して追加の制限を課すものではないものとします。 状況によっては、通常は顧客の利便性を図るため、または特定のライセンス条項に基づきソースコードを提供する義務を遵守するために、NAKIVOは、注文書または本契約の適用を受けない製品を顧客に無償で配布することがあります。 かかる製品は、NAKIVO製品とは別個に配布され、同梱されているライセンス条項に準拠し、NAKIVOにより"現状有姿のまま、現状の場所で"、かつ、口頭・書面を問わず、 明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害、および所有権に関する保証を含みますが、これらに限定されません。当事者は、本契約および関連文書が英語で作成されることに合意します。
23. サポート
お客様は、注文に基づき、NAKIVOのサポートサービス(以下"サポート")を利用することができます。製品に対するサポートの利用が開始されると、お客様は、当該製品のすべてのライセンス容量について、月単位または年単位で自動的にサポートの対象となります。ただし、いずれかの当事者が、次のサポート更新日の少なくとも30日前に書面による通知を行い、当該製品のすべてのライセンス容量に対するサポートを解約する場合を除きます。 サポートの月額または年額料金は、各注文時に合意されるものとします。NAKIVOは、サポート条件を変更することができ、その変更は顧客のサポート更新日に発効します。NAKIVOは、当該製品のすべてのライセンシーに対して当該サービスを一般的に廃止する場合、当該製品に対するサポートを中止する権利を留保します。 サポートが有効期限切れとなっているお客様には、サポートが更新されるまで、新しいライセンスキー(ライセンスの統合およびエディションのアップグレードを含む)は発行されません。サポートが終了した後、お客様が再度サポートに加入する場合、NAKIVOはお客様に再開手数料を請求する場合があります。
24. 追加条項
以下の追加条項は、本契約に組み込まれるものとします。
a. 定義。以下に定める用語は、大文字で表記されているか否かを問わず、示された意味を有するものとします。
"コンピュータ"または"サーバー"とは、コンピュータ業界において一般的に用いられる意味を有し、メインフレームのような中央処理装置(CPU)であるか、あるいはUnixやIntelベースのサーバーのような分散システムであるかを問わず、単一の機器を指します。 メインフレーム機器とは、単一または複数のプロセッサもしくはエンジンを備えた個別のメインフレームコンピュータを指します。
"エンタープライズ"とは、対象地域において顧客が所有またはリースするすべてのハードウェアで構成される環境を指します。
b. ライセンスの制限。以下の制限は、特定の製品に適用されます。各"NAKIVO Backup & Replication"ライセンスは、CPU 単位(サブキャパシティ)またはコンピュータ単位(サブキャパシティ)での使用に限定されます。
c. 測定単位。 以下の測定単位は、特定の製品に適用されます。
CPU あたり - フルキャパシティ:本製品がリモートまたはローカルでバックアップまたはレプリケーションタスクを実行する各コンピュータ内の、稼働中の物理 CPU の総数に対して、ライセンスが必要です。"CPU"とは、指定されたコンピュータ内の、コンピュータのプログラム命令を実行する論理回路を含む物理プロセッサまたは中央処理装置を意味し、1 つ以上のプロセッサコアを含む可能性のある"ソケット"を指します。
CPU あたり - サブキャパシティ:本製品がリモートまたはローカルでバックアップまたはレプリケーションタスクを実行する、すべてのアクティブな物理 CPU に対してライセンスが必要です。 "CPU"とは、指定されたコンピュータ内の物理プロセッサまたは中央処理装置(CPU)を意味し、コンピュータのプログラム命令を実行する論理回路を備えており、1つ以上のプロセッサコアを含む可能性のある"ソケット"を指します。
コンピュータあたり – フルキャパシティ:本製品がリモートまたはローカルでバックアップまたはレプリケーションタスクを実行するすべてのアクティブなコンピュータ(仮想または物理)に対して、ライセンスが必要です。
コンピュータあたり – サブキャパシティ:本製品がリモートまたはローカルでバックアップまたはレプリケーションタスクを実行するすべての稼働中のコンピュータに対して、ライセンスが必要です。
お客様は、本契約書を読み、あたかも書面で本契約書に署名したかのように、本契約に拘束されることに同意するものとします。 お客様が何らかの法人の代理として行動している場合、お客様は、当該法人に代わって本契約の条項を受け入れる権限を有していることを保証するものとします。