エンドユーザー使用許諾契約書(EULA)
(03/12/2018)
免責事項: お客様の利便性を考慮し、本ページは英語以外の言語でもご覧いただける場合があります。これらの翻訳はあくまで参考情報として提供されるものです。内容に相違や誤解が生じた場合は、英語版が優先され、法的拘束力を持つ唯一のバージョンとなります。
パッケージを開封し、インストールを行い、 "を押す、"または "YES"または "ACCEPT"を選択する、あるいは本製品を使用することにより、本契約を締結する法人または個人は、以下の条件に拘束されることに同意するものとします。 また、お客様は当社の製品プライバシーポリシーを読み、同意したことを認めるものとします。 www.nakivo.com/support/privacy-policy/. 本規約または当社のプライバシーポリシーのいずれかに同意できない場合は、本製品をインストールまたは使用せず、直ちにNAKIVOまたはNAKIVOの販売代理店へ返品してください。本契約に同意しない場合、本製品を使用するためのいかなるライセンスも取得することはできません。
本契約("Agreement")は、本契約を締結する法人または個人("Customer")と、第19条("NAKIVO")に記載される該当する地域におけるNAKIVO事業体との間で締結されるものです。本契約に基づく制限に加え、製品のインストール手順またはリリースノートに記載されているその他の使用制限も、お客様による本製品の使用に適用されます。
適用地域:お客様がライセンスを取得した国。
1. 一般的な定義
"関連会社(" )とは、NAKIVOまたは顧客を支配する、NAKIVOまたは顧客に支配される、またはNAKIVOもしくは顧客と共通の支配下にある事業体を指し、かかる支配は、(a) 50%を超える直接的または間接的な所有権、または (b) 議決権付株式の所有、契約その他の方法を通じて、50%を超える直接的または間接的な所有権に相当する、経営および方針を指示し、またはその指示を引き起こす権限のいずれかによって生じるものをいう。
""ドキュメント(" )"とは、本製品に同梱されている、リリースノート、リファレンス、ユーザーマニュアル、インストールガイド、システム管理者向けガイド、および技術ガイドラインなど、本ソフトウェアに関連する技術文書を意味します。
"ライセンス対象数量(" )とは、注文書に定められた各製品のライセンス対象数量を指します。
""" "とは、本契約の条項に従い、ライセンス供与の対象となる製品およびそのライセンス容量、ならびに購入するサポートおよび支払う料金を特定した、書面または電子形式の合意文書を指します。
""製品(" )"とは、顧客に提供されるソフトウェアのオブジェクトコードおよび付随するすべてのドキュメントを指し、NAKIVOがサポートの一環として顧客に提供するすべての項目を含みます。
""Support" "とは、本契約にさらに詳述されているサポートサービスプログラムを指します。
2. 適用範囲
ライセンスの付与およびサポートの提供は、注文書の締結によってのみ行われます。各注文書は、その中に別段の定めがない限り、他の注文書とは独立した個別の契約とみなされます。また、注文書と本契約の条項との間に直接的な矛盾が生じた場合、当該注文書が各当事者の権限ある代表者によって締結されている場合に限り、注文書の条項が優先します。 本契約に基づく注文書は、(a) NAKIVO または NAKIVO の関連会社、および (b) 顧客または顧客の関連会社との間で締結されるものとする。 注文に関して、本契約で使用される"NAKIVO"および"顧客"という用語は、当該注文を締結する事業体を指すものとみなされ、当該注文は当該事業体間の二者間契約とみなされ、NAKIVOは、注文に記載された顧客に対し、関連するライセンス料およびサポート料について別途請求書を発行するものとします。本契約の締結、または本契約に含まれるいかなる内容も、いずれの当事者に対しても注文を締結する義務を負わせるものではありません。 NAKIVOが注文を提案し、それが申し出とみなされる場合、当該申し出の承諾はその条件に限定される。顧客が購入注文書を提出することにより注文を提案する場合、NAKIVOが当該購入注文書を承認、受諾、またはその全部もしくは一部を履行するか否かにかかわらず、本契約に従って製品、価格、およびライセンス容量を定める条件以外の、購入注文書に含まれる追加または異なる条件について、NAKIVOは異議を唱える。
3. ライセンス
本契約の条項に従い、NAKIVOは、関連する注文書に規定される通り、非独占的、譲渡不能、再許諾不能かつ永続的(注文書において非永続的ライセンスが提供されている場合を除く)なライセンスを顧客に付与し、顧客は、ライセンス容量の範囲内で本製品に関して以下の権利を行使することができる。 (a) 対象地域内において、顧客が所有または管理する施設内の、顧客が所有またはリースするハードウェアに本製品をインストールする目的で、本製品を複製すること;(b) 顧客およびその関連会社自身の内部業務運営のみを目的として本製品を運用すること;および (c) アーカイブ目的のみのために本製品の複製を1部作成すること(以下、総称して"ライセンス"といいます)。 関連会社は、本契約の条件に基づき本製品およびサポートを利用およびアクセスすることができ、顧客は、その関連会社が本契約の条件を遵守する責任を負うものとします。
4. 制限事項
顧客は、以下の行為を行ってはならない。(a) 適用されるライセンス容量を超えて、いかなる製品も複製、実行、または使用すること。(b) いかなる製品からも、所有権、権利、商標、特許、または著作権に関する表示(以下"識別情報"という)を改変、削除、または除去すること。(c) 各複製物またはその一部にすべての識別情報を再現することなく、いかなる製品またはその一部を複製すること。 (d) 本製品を逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、またはその他の方法でオブジェクトコードからソースコードを導出しようと試みてはならない。ただし、本制限にかかわらず、契約上の権利放棄の余地なく適用法により明示的に許可される範囲内は除く;(e) 本製品を第三者に配布、賃貸、リース、サブライセンス、または提供してはならず、また、サービス・ビューロー、アウトソーシング環境、または第三者のデータ処理のために本製品を使用してはならない; (f) NAKIVOの事前の書面による承認なしに、機能評価または性能テストの結果を第三者に提供すること;(g) 本製品内のライセンス管理機能を無効化または回避しようとすること;または(h) ドキュメントに記載されているその他の使用制限に違反すること。
5. 製品性能保証
NAKIVOは、以下の事項を保証します。(a) 本製品は、最初の注文日から30日間、そのドキュメントに実質的に準拠して動作すること。および (b) NAKIVO は、業界標準に準拠した商業的に合理的な努力を払って、ソフトウェアウイルスのスキャンおよび除去を行ったこと。 (c) 本製品の動作に必要なパスワードを除き、NAKIVO は、ドキュメントに記載されていない、かつライセンスに従った本製品の正常な動作を削除、妨害、または無効にするよう設計されたコードを一切挿入していないこと。 本保証は、以下の原因によって生じた問題には適用されません:(a) ハードウェア;または (b) 本製品以外のソフトウェア;または (c) 本製品の使用、または最新のセキュリティおよび信頼性に関するソフトウェア更新プログラムをインストールせずに本製品以外のソフトウェアを使用した場合;または (d) 本製品の誤用;または (e) 適用されるライセンスで規定された方法以外での本製品の使用; または (f) 本製品の改変;または (g) 保証期間外での請求;または (h) 下記に定める通知およびアクセス要件に従わない請求。追加のライセンス容量、サポートに基づき提供された製品、または第11条に基づき提供された製品については、いかなる保証も提供されません。
6. 救済措置の制限
上記の保証に違反した場合におけるNAKIVOの全責任、およびお客様の唯一の救済措置は、NAKIVOが本製品がドキュメントに実質的に準拠して動作するよう商業的に合理的な努力を払うこと、または合理的な期間内に不適合な本製品を交換することに限定されます。 NAKIVOが、本製品をそのドキュメントに実質的に準拠して動作させること、および商業的に合理的な期間内に本製品を交換することができない場合、NAKIVOは、当該本製品のライセンスに対して顧客が支払った金額を返金するものとします。本項における顧客の権利およびNAKIVOの義務は、保証期間中に顧客がNAKIVOに対し、(a) 全面的な協力、(b) クレームの解決に向けた本製品へのアクセス、 ならびに (c) 本製品の顧客のハードウェアおよびソフトウェア環境へのアクセス権;および (d) NAKIVO法務部門宛ての書面による通知(当該クレームの通知、NAKIVOの開発またはサポート環境において当該欠陥を再現するのに十分な、申し立てられた欠陥の完全な説明、および当該申し立てられた欠陥が違反しているとされるドキュメントへの具体的な参照を含むもの)。
7. 保証の否認
保証の免責事項。本契約に明示的に規定される保証を除き、本製品は、いかなるその他の保証も付随せずに提供されます。また、NAKIVO、 その関連会社およびライセンサーは、商品性、特定目的への適合性、および非侵害性に関する黙示の保証を含むがこれらに限定されない、その他一切の保証を否認します。 NAKIVOは、本製品の動作が中断されないこと、エラーが発生しないこと、またはすべての欠陥が修正可能であることを保証するものではありません。
8. お支払いと配送
お客様は、請求書の受領後、各ライセンス料および/またはサポート料を支払うものとします。お客様は、NAKIVOに対し、または法律で義務付けられている場合は適切な政府機関に対し、ライセンスおよび/またはサポート料(これらの税金は含まれていません)に関連して課される、売上税、使用税、付加価値税(VAT)、物品税、関税、源泉徴収税、財産税、およびその他類似の税金(NAKIVOの純利益に基づく税金を除く)を支払うか、または弁済するものとします。 電子的に納品される製品については、NAKIVOからの要請があった場合、お客様は、指定された製品が電子的に受領されたことを証明する書類をNAKIVOに提供することに同意するものとします。お客様が非電子形式で製品を受け取る場合、追加料金が発生する可能性があり、売上税・使用税の納付義務、罰金、および利息を負担するのはお客様の単独の責任となります。 各支払遅延分の未払い残高には、月1%または法律で認められる最高額のいずれか低い方の利率で利息が発生します。 すべての製品は、FCA(インコタームズ2000に基づく"Free Carrier")出荷地点にてライセンス供与されます。製品は、NAKIVOが製品を顧客に物理的に引き渡した日、または電子ダウンロード用のアクセスコードを提供した日のいずれか早い時点で受領されたものとみなされます。ただし、かかる受領は、本契約に規定される製品性能保証に影響を及ぼすものではありません。
9. 知的財産権および機密保持
(a) NAKIVO、その関連会社またはライセンサーは、本製品、サポート、およびこれらに関連するすべての知的財産権および所有権に関する一切の権利、権原および利益を留保する。本製品および本製品に付属するすべての第三者ソフトウェアは、適用される著作権法、営業秘密法、工業所有権法、その他の知的財産関連法によって保護されている。顧客は、本製品から製品識別情報、著作権表示、商標、その他の表示を削除してはならない。NAKIVOは、本契約において顧客に明示的に付与されていない一切の権利を留保する。 (b) "機密情報"とは、開示者("開示者")から受領者("受領者")に対して開示されるすべての専有情報または機密情報を意味し、特に以下を含みます。(i) 開示者の財務情報、顧客、従業員、製品またはサービスに関連するあらゆる情報。これには、ソフトウェアコード、フローチャート、技術、仕様、開発およびマーケティング計画、戦略、予測などが含まれますが、これらに限定されません。 (ii) AKIVO およびそのライセンサーに関しては、本製品および本製品とともに提供される第三者のソフトウェア;ならびに(iii) 本契約の条項(本製品の価格情報を含むが、これに限定されない)。 機密情報には、受領者が以下を証明できる情報は含まれません。(a) 開示者から受領する以前に、守秘義務を負うことなく正当に受領者が保有していた情報。(b) 受領者の過失によらず、公知となっている、または公知となった情報。(c) 守秘義務に違反することなく、受領者が第三者から正当に受領した情報。または (d) 受領者によって、または受領者のために独自に開発された情報。 受領者は、開示者の機密情報を第三者に開示したり、本契約に違反して機密情報を使用したりしてはなりません。 受領者は、(i) 開示者の機密情報について、自らの機密情報に対して行うのと同等の注意と保護を講じ、かつ (ii) 開示者の機密情報を、直接的または間接的に、開示、複製、配布、再公開したり、第三者がアクセスできるようにしたりしてはならない。 上記にかかわらず、受領者は、本契約の規定と実質的に同一(かつ、いかなる場合も本契約の規定よりも保護水準が低いものではない)の法的守秘義務を負う受領者の従業員および代理人に対して、開示者の機密情報を開示することができる。 (c) 通知義務。受領者が、開示者の機密情報の不正使用または開示を認識した場合、受領者は、当該不正使用または開示に関して受領者が把握しているすべての事実について、速やかにかつ完全に開示者に通知するものとします。さらに、受領者、その従業員または代理人が(法的手続きにおける口頭質問、質問状、情報または文書の提供要求、召喚状、 民事調査要求、またはその他の類似の手続き)により開示者の機密情報の開示を求められた場合、受領者は、開示者が保護命令またはその他の適切な救済措置を求めるか、または本規定の遵守を放棄する機会を与えるために、商業上合理的な範囲で事前に書面による通知を開示者に提供することなく、開示者の機密情報を開示してはならない。 いかなる場合においても、受領者は、開示者の機密情報の機密性を保持するために商業的に合理的な努力を尽くすものとし、これには、機密情報が機密扱いされることを保証する適切な保護命令またはその他の確実な保証を取得するために開示者と協力することが含まれるが、これに限定されない。上記にかかわらず、顧客は、NAKIVOが顧客リストに顧客名を掲載することについて同意する。
10. 損害賠償の免責;責任の制限
損害賠償の免責;責任の制限。ライセンス違反(第3条)、ライセンスの制限(第4条)、所有権および機密保持(第9条)、ならびに権利侵害の主張(第12条)を除き、 いずれの当事者、その関連会社、またはナキヴォのライセンサーも、(A) 本契約、サポート、本製品、または本製品に付属する第三者のコードもしくはソフトウェアに関連し、またはこれらに起因する特別損害、間接損害、付随的損害、 懲罰的損害、または結果的損害(本契約、サポート、本製品、または本製品と共に提供される第三者のコードもしくはソフトウェアに関連し、またはこれらに起因するものを含み、これに限られないが、逸失利益、コンピュータ使用時間の損失、およびデータの損傷または使用不能を含む)、たとえそのような損害の可能性について通知されていた場合であっても、また、当事者の過失の有無にかかわらず、あるいはそのような損害が不法行為法または契約法に基づく請求に起因するものであるか否かを問わず、一切の責任を負いません。または(B)上限額を超える実際の直接損害額を超えるいかなる種類の損害についても責任を負いません。 "上限額"とは、(I) ナキボが支払者である場合、当該損害の原因となった製品のライセンスに対して顧客が支払った金額、および (II) お客様が支払者である場合、当該損害の原因となった製品のライセンスに対して、お客様が支払った、または支払うべき金額のうち、いずれか高い方。
11. 試用ライセンスおよび無料ライセンス
NAKIVOは、独自の裁量により、注文なしに、かつ無償で製品を顧客に提供することを決定する場合があります。かかる製品は、本契約に基づく"製品"とみなされますが、以下の点については例外とします。(a) 当該製品は、顧客が有償で当該製品のライセンスを取得するかどうかを社内で評価できるようにする目的のみで顧客に提供されるものとし、(b) 当該製品のライセンス期間は15日間、またはNAKIVOが指定するその他の日数とします。 また、(c) 製品は"現状有姿"で提供され、いかなる保証やサポートも付帯しないものとし、(d) 注文に基づき明示的にライセンスが付与され、対価が支払われるまでは、いかなる方法においても、当該製品を本番環境で使用したり、顧客の業務プロセスの一部として組み込んだりすることはできないものとします。NAKIVOは、顧客への通知をもって、NAKIVOの都合により、これらの製品に関する顧客のすべての権利およびライセンスを終了させることができます。
12. 権利侵害の主張
第三者が、本契約に従ったお客様の製品の使用が当該第三者の特許権、営業秘密、または著作権を侵害していると主張して、お客様に対して請求を行った場合(以下"侵害請求"という)、NAKIVOは、自己の費用負担において、(a) 当該侵害請求に対して抗弁または和解を行うこと、および (b) 製品による侵害に基づきお客様に最終的に課された損害賠償について、お客様を補償するものとします。 本条に基づくNAKIVOの義務は、以下の場合には適用されません。(a) NAKIVOの法務部門が、お客様から侵害請求に関する迅速かつ詳細な書面による通知を受領していない場合、(b) NAKIVOが、侵害請求に対する抗弁およびその和解または妥協に向けたすべての交渉について、単独での支配権を維持できない場合、 (c) NAKIVOがあらゆる合理的な支援を受けられない場合、または(d) 当該侵害請求が、(i) 本製品のドキュメントにおいてNAKIVOが承認していない製品との併用、 (ii) 当該製品の更新が顧客に提供された後、顧客が合理的な期間内に当該更新を使用しなかったこと、または (iii) 顧客が注文書で許可され、かつドキュメントに従って製品を使用しなかったことに基づくものである場合。 NAKIVOは、顧客の事前の同意を得ることなく、和解または妥協において顧客に金銭的義務を負わせたり、顧客に代わって認諾を行ったりすることはありません。NAKIVOが、その合理的な裁量により、侵害請求または潜在的な侵害請求を理由として本製品の使用を停止すべきであると判断した場合、 管轄権を有する裁判所が侵害請求の結果として顧客に対し本製品の使用差し止めを命じ、かつNAKIVOが当該差し止め命令の停止または取り消しを得ることができない場合、またはNAKIVOが顧客に本製品の使用中止を要求する条件で侵害請求を和解した場合、NAKIVOは、自己の費用と選択により、以下のいずれかを行うものとします: (a) 本製品を修正または交換する、(b) 本製品の使用を継続する権利を確保する、または (c) NAKIVOの合理的な判断において(a)または(b)のいずれも商業的に合理的でないと判断される場合、(i) 永久ライセンスについては本製品に関する顧客のライセンスを終了し、(ii) 非永久ライセンスについては、本製品に対する将来の支払義務を顧客から免除する。 本条項は、侵害請求に関する顧客の排他的救済措置およびNAKIVOの唯一の責任を規定するものである。
13. 契約の終了
いずれの当事者も、30日前の書面による通知をもって、都合により本契約を将来に向けて解除することができます。ただし、かかる解除は、その効力発生日以前に当事者間で締結された注文には影響を及ぼさず、当該注文は本契約の条項に基づき引き続き完全に効力を有するものとします。 NAKIVOは、以下の措置を講じることができる:(i) 顧客が、NAKIVOからの未払いに関する書面による通知を受領してから30日以内に、当該注文に基づく支払期日の到来した料金を支払わなかった場合、当該注文および当該注文に係る製品のライセンスを解除すること; (ii) 顧客がNAKIVO、その関連会社またはライセンサーの知的財産権を侵害した場合、または適用されるライセンスの範囲外で製品を使用した場合、通知または是正期間を要することなく、注文、製品に対するライセンスおよび/または本契約の一部または全部を解除すること; または(iii) お客様が本契約に重大な違反を犯し、かつNAKIVOが当該違反について書面によりお客様に通知した後30日以内に是正しない場合、すべてのライセンスおよび本契約の全部または一部を解除する。 ライセンスが解除された場合、お客様は直ちに当該製品をアンインストールし、その使用を中止するものとし、NAKIVOの要求があった場合は、直ちに当該製品を、関連するすべてのドキュメントおよび複製物とともにNAKIVOに返却するか、またはその破棄を文書により証明するものとします。いずれの当事者も、当該当事者の合理的な支配の及ばない事情により履行が遅延している期間中、支払義務を除く本契約に基づく義務の不履行について、責任を負わないものとします。
14. 監査
NAKIVOから30日間に1回を上限として要請があった場合、お客様は、特定の製品(利用可能な場合)から生成された定期的な製品利用レポート、または手動もしくは電子的に作成された、お客様の製品利用状況を明記した書面によるレポートをNAKIVOに提出することに同意するものとします。 さらに、NAKIVO から 90 日間に 1 回以下の頻度で要求があった場合、お客様は、本契約の条項の遵守を確認するため、通常の営業時間内に NAKIVO がお客様の施設で監査を行うことを許可することに同意するものとします。 顧客は、かかる監査に協力し、自社の情報およびシステムへの合理的なアクセスを提供することに同意する。監査の結果、顧客が製品のライセンス容量を超過していることが判明した場合、顧客は追加容量に対する適用料金を支払うことに同意する。過少申告された容量が当該製品のライセンス容量の5%を超える場合、顧客はNAKIVOが監査を実施するために要した合理的な費用も支払うことに同意する。
15. 輸出管理
本技術(本用語の定義は後述)を利用することにより、お客様は、輸出および再輸出に関する米国およびその他すべての関連国の適用法令を遵守する責任を負うことを認めるものとします。 お客様は、ソフトウェアコード(NAKIVO 製品として、またはサポート/メンテナンス、その他のサービスを通じて提供されるもの)、リリースノート、リファレンス、ユーザーガイド、インストールガイド、システム管理者向けガイド、技術ガイドラインなど、当該ソフトウェアコードに関連する技術文書、またはサービス (以下、総称して"本技術")を、特定の制限国("制限国")への輸出を禁止する規制を含む、かかる法令に違反して、または当該適用法令で要求される政府による書面による許可なしに、直接的または間接的にダウンロード、アクセス、ライセンス供与、またはその他の方法で輸出もしくは再輸出しないことに同意するものとします。 制限対象国のリストは随時変更される可能性があります。現在、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアが含まれています。特に、ただしこれに限定されないものとして、本技術は、リモートアクセスを含め、直接的または間接的に、以下の者に対してダウンロード、ライセンス供与、譲渡、またはその他の方法で輸出もしくは再輸出してはなりません。(a) 制限対象国、または制限対象国の国民もしくは居住者に対して; (b) 米国財務省の"特別指定国民およびその他ブロック対象者リスト"、米国商務省の"拒否対象者リスト"、"エンティティリスト"、または"未確認リスト"に掲載されている者へ;または (c) 拡散関連(核兵器、ミサイル技術、または化学・生物兵器)の最終用途へ、またはその目的のために。 本技術をダウンロード、ライセンス取得、および/または使用することにより、顧客は以下の事項を表明し保証する。(w) 顧客は、いかなる制限対象国にも所在せず、同国の支配下になく、同国に代わって行動しておらず、また同国の国民または居住者ではないこと;(x) 顧客は、上記(b)に記載されたいかなるリストにも掲載されていないこと; (y) 顧客は、上記(c)に列挙されたいかなる最終用途にも関与していないこと;および (z) 米国連邦政府機関により、その輸出特権が停止、取り消し、または拒否されていないこと。顧客は、本技術の使用に関するすべての権利が、本規約に違反した場合に当該権利を喪失することを条件として付与されることに同意する。
EC規則第428/2009号は、軍民両用物品および技術の輸出管理に関する共同体制度を定めており、本技術は民間の目的のみに供されるものであると宣言されています。 したがって、顧客は、本契約に基づき、自らが管理する技術を、軍事目的のために、いかなる軍事組織またはその他の組織(国家治安部隊を含む)に対しても、直接的または間接的に、ライセンス供与、ダウンロード、または移転しないことに同意するものとします。また、化学兵器、生物兵器、核兵器、またはそれらを運搬可能なミサイルに関連して使用されることを知りながら、エンドユーザーに技術を移転しないことに同意するものとします。 また、お客様は、(a) 中国に拠点を置き、自らを"研究所"または"アカデミー"と称する団体に対して、いかなる技術も輸出または再輸出しないこと、および (b) 欧州連合、国連、または欧州安全保障協力機構による制裁の対象となっている国に対して、事前に有効なライセンスを取得することなく、故意に技術の輸出または再輸出を行わないことに同意するものとします。
16. 準拠法
本契約は、法の抵触に関する原則にかかわらず、以下の地域において効力を有する実体法に準拠するものとします。(a) お客様が米国、プエルトリコ、または中南米のいずれかの国で本ライセンスを取得した場合は、ネバダ州法;(b) お客様がカナダで本ライセンスを取得した場合は、オンタリオ州法((a)項および(b)項を総称して"米州地域"といいます); (c) 日本、韓国、中華人民共和国、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、インド、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、または太平洋諸島国のいずれかでライセンスを取得した場合は、シンガポール(これらを総称して"アジア太平洋地域"といいます); または (d) ウクライナのキエフにおいて、上記に明記されていないその他の国で本ライセンスを取得した場合。国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)の適用は、その全体について明示的に排除される。
17. 仲裁
本契約、またはその違反もしくは違反の申し立てに起因または関連して、顧客とナキヴォとの間に生じたあらゆる紛争、請求、または争議は、英語で行われる拘束力のある仲裁によって解決されるものとする。 仲裁は、米国ネバダ州クラーク郡において、米国仲裁協会(American Arbitration Association)の現行の商事規則または国際規則(該当する場合)に基づき行われるものとします。 仲裁費用は、仲裁人の裁定が出るまで、当事者が均等に負担するものとする。下された裁定は最終的かつ当事者に対して拘束力を有し、いかなる裁判所への上訴の対象とはならず、管轄権を有するいかなる裁判所においても執行することができる。 本契約のいかなる規定も、当事者の機密情報、 所有権、またはその他の知的財産権を保護するために必要である場合、いずれの当事者も、当事者および紛争の対象事項に対して管轄権を有する裁判所に対し差止救済を求めることを妨げるものとみなされない。すべての仲裁手続は秘密裏に行われ、仲裁において勝訴した当事者は、相手方に対し、当該仲裁に関連して発生した合理的な弁護士費用および必要な費用の支払いを請求する権利を有する。
18. 米国連邦政府の調達
本条は、連邦政府による、または連邦政府に代わって行われる本契約の対象となる商用製品のすべての取得、ならびに連邦政府との契約、助成金、協力協定、またはその他の活動に基づく元請業者または下請業者(いかなる階層の業者も含む)による取得に適用される。政府は、本製品の引渡しを受領することにより、本製品が当該調達に適用される調達規則上の"商用"に該当することに同意する。 本契約の条項は、政府による本製品の使用および開示に適用され、これと矛盾するいかなる契約条項にも優先するものとします。本契約により付与されたライセンスが政府のニーズを満たさない場合、または連邦法と何らかの点で矛盾する場合、政府は本製品を未使用のままNAKIVOに返還することに同意するものとします。 以下の追加条項は、DFARS 第227.4サブパート(1988年10月)が適用される調達にのみ適用される: "制限付き権利 – 政府による使用、複製および開示は、DFARS 252.227-7013(1988年10月)の『技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する権利』条項の(c)(1)(ii)項に規定される制限に従うものとする。"
19. NAKIVO エンティティ
本契約には、以下のライセンス供与者が適用されます: 対象地域:全世界 ライセンス供与者:NAKIVO, Inc.
免許発行機関の住所: 4894 Sparks Blvd. Sparks, NV USA 89436-8202
20. 譲渡および移転
お客様は、適用される契約およびライセンスと切り離して製品を譲渡または移転することはできず、また、契約またはライセンスを譲渡または移転することもできません。ただし、お客様が、契約およびライセンスに基づくお客様のすべての債務および義務を引き受け、かつ契約およびライセンスのすべての条項に拘束され、これを遵守することに明示的に同意する第三者との合併、または当該第三者へのお客様の資産の全部もしくは実質的に全部の譲渡の場合を除きます。 本規定に違反して契約またはライセンスを譲渡または移転しようとする試みは、無効となり、NAKIVOの知的財産権の侵害、またはライセンスの範囲外での使用として扱われます。
21. その他
いずれかの当事者が本契約の条項の違反を免除したとしても、それは継続的またはその後の違反の免除と解釈されるものではありません。本契約のいずれかの条項が無効または執行不能となった場合でも、残りの条項は引き続き有効に存続するものとします。 当事者は、本契約書を読み、本契約書が本契約の完全かつ排他的な合意の表明であり、本契約の主題に関する当事者間のいかなる事前の交渉または合意、あるいは同時期の交渉または合意にも優先することを認める。本契約は、両当事者が署名した書面による場合を除き、変更または解除することはできない。いかなる訴訟においても勝訴した当事者は、相手方から弁護士費用および訴訟費用の支払いを請求する権利を有する。 NAKIVO製品に第三者のコードが含まれる場合:(a) 当該第三者のコードが製品との併用を目的として提供されている場合、ドキュメントに別段の定めがない限り、当該製品とのみ併用することができるものとする。また、(b) ドキュメントに当該第三者のコードに関する条項が含まれている場合、当該条項が、該当する注文書および本契約の条項に優先して、当該第三者のコードに適用されるものとする。 ただし、当該第三者の条項は、(i) 製品に関して、NAKIVOが本契約または該当する注文書において顧客に付与した権利、またはNAKIVOが負う義務を無効化または変更するものではなく、また (ii) 顧客による製品の使用に対して追加の制限を課すものではないものとします。 状況によっては、通常は顧客の便宜のため、または特定のライセンス条項に基づくソースコードの提供義務を遵守するために、NAKIVOは、注文書または本契約の適用を受けない製品を顧客に無償で配布することがあります。 かかる製品は、NAKIVO製品とは別個に配布され、同梱されているライセンス条項に準拠し、NAKIVOにより"現状有姿"かつ"現状有置"で、口頭または書面を問わず、 明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害、および所有権に関する保証を含みますが、これらに限定されません。当事者は、本契約およびこれに関連する文書が英語で作成されることに合意しています。
22. サポート
お客様は、注文書に基づきNAKIVOのサポートサービス(以下"サポート")を利用することができます。製品に対してサポートが利用開始されると、次のサポート更新日の少なくとも30日前に書面による通知をもって、いずれかの当事者が当該製品のすべてのライセンス容量に対するサポートを終了しない限り、お客様は当該製品のすべてのライセンス容量について、月単位または年単位で自動的にサポートの対象となります。 サポートの月額または年額料金は、各注文時に合意されるものとします。NAKIVOは、サポートの条件を変更することができ、その変更は顧客のサポート更新日に発効します。NAKIVOは、当該製品のすべてのライセンシーに対して当該サービスを一般的に終了する場合、当該製品に対するサポートを終了する権利を留保します。 サポートが有効期限切れの状態にあるお客様には、サポートが更新されるまで、新しいライセンスキー(ライセンスの統合およびエディションのアップグレードを含む)は発行されません。サポートが終了した後、お客様が再度サポートに加入する場合、NAKIVOはお客様に再開手数料を請求する場合があります。
23. 追加条項
以下の追加条項は、本契約に組み込まれるものとします。
a. 定義。以下に定める用語は、大文字で表記されているか否かにかかわらず、それぞれに示された意味を有する。
"コンピュータ" または "サーバー" は、コンピュータ業界で一般的に用いられる意味を持ち、メインフレームのような中央処理装置(CPU)を備えた単一のマシン、あるいはUnixやIntelベースのサーバーのような分散システムマシンを指します。メインフレームとは、単一または複数のプロセッサやエンジンを搭載した個別のメインフレームコンピュータのことを指します。
""エンタープライズ・" "とは、対象地域において顧客が所有またはリースするすべてのハードウェアで構成される環境を指します。
b. ライセンスの制限。以下の制限は、特定の製品に適用されます。各 "NAKIVO Backup & Replication" ライセンスは、CPU 単位(サブキャパシティ)またはコンピュータ単位(サブキャパシティ)での使用に限定されます。
c. 測定単位。以下の測定単位は、特定の製品に適用されます。
CPU あたり - フルキャパシティ:本製品がリモートまたはローカルでバックアップまたはレプリケーションタスクを実行している各コンピュータにおいて、稼働中の物理 CPU の総数に対してライセンスが必要です。 "CPU" とは、指定されたコンピュータ内にあり、そのプログラムの命令を実行する論理回路を備えた物理プロセッサまたは中央処理装置を意味し、 "ソケット" を指します。このソケットには、1 つ以上のプロセッサコアが搭載される場合があります。
CPU あたり - サブキャパシティ:本製品がリモートまたはローカルでバックアップまたはレプリケーションタスクを実行しているすべての稼働中の物理 CPU に対して、ライセンスが必要です。 "CPU" とは、指定されたコンピュータ内の物理プロセッサまたは中央処理装置(CPU)を指し、コンピュータのプログラムの命令を実行する論理回路を備えています。また、 "ソケット" を指し、これには 1 つ以上のプロセッサコアが含まれる場合があります。
コンピュータあたり – フルライセンス:本製品がリモートまたはローカルでバックアップまたはレプリケーションタスクを実行しているすべての稼働中のコンピュータ(仮想または物理)に対して、ライセンスが必要です。
コンピュータ単位 - サブキャパシティ:本製品がリモートまたはローカルでバックアップまたはレプリケーションタスクを実行しているすべての稼働中のコンピュータに対して、ライセンスが必要です。
お客様は、本契約書を読み、書面による署名を行った場合と同様に、本契約の拘束を受けることに同意するものとします。お客様が法人を代表して本契約を行う場合、お客様は、当該法人に代わって本契約の条項に同意する権限を有することを保証するものとします。